「こんな会社辞めてやる!」身勝手な退職でもきちんと対応しよう!
一方的な退職者への給与の支払い
ドラマや漫画などでよく見る光景があります。
社長と口論になり、
「こんな会社辞めてやる!!」
辞表を社長に投げつけて出て行ってしまう社員。
社長は
「あんなやつに給料なんて払わなくていい!!」
かなりご立腹です。
このように社員と会社のトラブルによって退職した場合、その社員が退職後に給与は払わなくてよいのでしょうか?
確かに勝手に辞めてしまった社員へ賃金を支払うのは腑に落ちないでしょう。
しかし、実際に働いた分の賃金を支払わないわけにはいかないのです。
賃金を支払わなかった場合は、労働基準法第120条により罰則規定が適用されてしまいます。
また、労働基準法第23条では、退職した社員が請求してから7日以内に未払い賃金分を支払わなくてはならないことを規定しています。
給料日まで7日以上ある場合は7日以内に振り込むことを要求することも可能なのです。
これは退職してほしくない社員に賃金を支払わないことで足留させたり、一方的に退職した社員へのペナルティとして賃金を支払わないということが起きないようにするための規定です。
また、このような身勝手な退職であったとしても、退職後に本人から離職票の請求があった場合は作成しなければなりません。
残った有給はどうなるの?
退職を申し出た日から14日後には退職となり、会社と社員の労働契約は解除となります。
よって、14日経過後にのこのこやってきて有休を買い取れと言ってきたとしても応じる必要はありません。
退職の撤回はできる?
たんか切って退職届を叩き付けてしまったけれど、後でやっぱり退職を撤回したいと思った場合は、一方的な解約通知となりますので、その申出があり、会社側にもそれが伝わっているのであればその時点で退職の効力が発生していることになります。
よって、退職の撤回はできません。
一方、「退職したいのですが認めていただけませんか?」というように合意に基づいた退職を願い出た場合(退職願の提出)は、会社が退職を承諾しない限りは退職の効力は発生しませんので、退職の撤回は可能だと言えます。