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お役立ちコラム

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鬼は~外!出ていけ!インフルエンザ

ついに我が家にもインフルエンザウィルスがやってきました。

人生初のインフルエンザともあって私もあたふたしております。

子どもが保育園お休みしなければならないので、お仕事の調整も早めに対応しました。

お客様が皆さん優しい方ばかりでありがたいーとしみじみ感じました。

 

さて、職場でインフルエンザの社員が出た場合、これ以上の蔓延を防ぐためにどうしたらよいか、対応を考えてみましょう。

 

1.侮るなかれ!ちょっと風邪っぽい

 日本人、特に働く戦士の男性は、風邪ぐらいで休むわけにはいかないと、咳してゲホゲホ言いながら出社してきます。

 皆さんもご経験あるのではないでしょうか?

「俺、今日38度熱があるんだよね」としんどそうに仕事をしている、戦士を。

 まわりが、「帰って休んだ方がいいのでは?」と気を利かせて言ってあげても(いや、本当はうつりたくない、会社にいられると迷惑という思いを込めてる)

「大丈夫大丈夫!ただの風邪だよ」といって頑なに会社に居座ります。

 社員の皆さんはちょっと睨みをきかせながらお仕事を続けるのだけど、本人は全く動じず、まわりのみんなは自分がうつるのではないかと戦々恐々・・・。

 特に今年のインフルエンザは発症しても37度ぐらいの熱しか出ない場合もあり、意外と元気な人も多いやっかいなインフルエンザなのです。

 ただの風邪と思い込み無理して出てくることで、実はインフルエンザだったため社内感染が拡大してしまうということもたくさん起こっています。

 

 厚生労働省「平成26年就労条件総合調査」によると、30~40代の男性の6割が風邪で会社を休みづらいと感じているとのことでした。

 特にシフト勤務の人は代わりの人もいないため休まないと決めている人も少なくないそうです。

 会社を休むか休まないかの発熱のボーダーラインは37度だそうです。

 「風邪ぐらいで休むなんて、甘い!」と言われ続けてきた働く戦士は、「風邪で休むこと=戦線離脱=負け」だという思考回路になってしまうのです。

 このような風潮がある職場環境を変えていく必要があります。

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2.「風邪のときは堂々と休もう」の実践

 それでは、「風邪ぐらいで休む人は甘い」という風潮を変えていくにはどうしたらよいでしょうか?

 これは上司が残業しているのに先に帰りづらいのと似ています。

 ようするに、上司、管理職が「風邪のときは堂々と休む。熱っぽいから早退する」を普段から実践していくことです。

 上司が風邪で休むんだから、部下は風邪の時は休んだ方がいいんだなと認識するようになります。

 そしてなぜ休んだ方がいいのかを社員全員が認識しておく必要があります。

① 体調不良状態で仕事をすることで、パフォーマンスが下がり、効率も悪くなり、生産性も下がるということ。

 熱で朦朧としていたり、咳やくしゃみが続いていると頭がぼーっとして仕事に集中できずミスが連発しますし、電話越しのお客様にも不快な思いをさせてしまいます。

② まわりの社員への感染を防ぐためだということ

 病気の人には優しくしようと、みなさん思いやりを持って接してくれるでしょう。自分が病気だから優しくされて当たり前というわけではないのです。

 病気をした時こそ周りの人への思いやりを自ら見せるべきなのです。

 それは堂々と休むということ。

 休むことで、周りに迷惑をかけてしまうのでそれは思いやりではないという人もいるでしょう。それは違います。他の社員にうつしてしまうことほど迷惑なことはありません。

 会社を休むことは他の社員への思いやりです。

 

 

3.それでも出社する人には業務命令

 仕事を遅らせるわけにはいかない、大事な会議があるから休めない。

 そんな頑固な戦士には、仕事のフォロー体制を作り、あなたがいなくても戦力補充はできていることを、伝えて安心してもらってから休んでもらいましょう。

 そして、その日の仕事や会議の進捗状況をその社員に明確に事後報告しましょう。

 そうすることで社員はしっかり療養に専念できます。

 ただし、俺がいなくても会社はまわるんだなとがっかりしたり、モチベーションが下がってしまう可能性があるので、

「なんとかフォローできたけど、やっぱり〇〇さんにはかなわない。お客様も早く良くなっていい仕事してほしいと言ってましたよ。」などの言葉をかけてあげるとよいでしょう。

 

4.就業規則には就業禁止の条項を

 明らかにインフルエンザとの診断が出ている人にはしっかり業務命令として就業禁止を命じましょう。

 根拠として就業規則には就業禁止の条項を明示しましょう。

 実は、国の法律で定められている就業禁止となるインフルエンザは新型インフルエンザや鳥インフルエンザなどに限られていて、季節性のインフルエンザは含まれていません。

 会社は季節性インフルエンザで就業禁止にする場合は、法的根拠がないため会社都合の休業となります。よって休業手当として平均賃金の6割以上を支給しなければならなくなります。

 ただ、それが嫌だからといって、季節性インフルエンザに罹った社員を休ませなかった場合、他の社員からのクレームに繋がり、会社の安全配慮義務違反に問われかねません。

 季節性インフルエンザに罹った場合の会社としての対応については、有給休暇を使用できるようにしたり、既に時効になってしまった有給休暇を復活させて利用できるようにさせたりなど、本人に不利のないような制度作りをしていくことをお勧めします。

 また、家族がインフルエンザに感染した場合についても、感染を防ぐため会社として制度を整えておくとよいでしょう。

 

 普段から手洗いうがいを外の営業から帰ってくる社員には意識づけるようにしたり、熱っぽい人にはすぐに体温計で測ってもらうなど、セルフケアをみんなで習慣づけるようにしていきましょう。

 また、会社主導でインフルエンザの予防接種を実施する等の事前予防の対応も進めていきましょう。

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 インフルエンザ対策の就業規則についてのご相談はお気軽にどうぞ。

 

 それにしても、インフルエンザになった娘が元気すぎて、これから3日間どう過ごそうか悩み中です・・・(苦笑)

 たまには子どもとべったりの日が続くのも神様からのご褒美だと思ってありがたく受け取ろうと思います。

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