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お役立ちコラム

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海外駐在員にも適用されるの?日本の労働基準法

海外支店の労働者への労基法

 外国に支社を持つ企業、外国へ日本人労働者を派遣している企業はたくさんあります。

 そういった駐在員などの労働者への労働基準法適用についてですが、外国に事業場がある場合はその事業場は独立した一事業所とされ、適用されません。

 その事業場の事業主が日本人であろうと外国人であろうと適用されません

 労災保険についても適用がありませんから、日本から海外へ派遣される労働者については「海外派遣の特別加入」に任意で加入する必要があります。

 労働基準法は国内で独立した一事業所に適用されますので、海外出張などは国内の事業に属すると考えられ、労働基準法の適用がされます。

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罰則の適用はどうなるの?

 刑法第1条では日本国内で罪を犯した全ての者に適用するとされています。

よって、海外での法令違反行為については、その海外の地での法律が適用されます。

 ただし、外国で起きた違反行為が、日本国内の責任者にある場合は、日本の法律が適用されることとなります。

 海外で働く日本人がその地で罪を犯した場合、日本よりも重い処罰が課されることもあるのです。

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労働契約はどちらの国?

 法の適用に関する通則法では「法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。」としています。

 労働契約についてはどちらの国の法律を適用するかは、契約当事者が選択できるのです。

 また、選択されなかった場合について、法適用通則法は「法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による」とされており、労務提供が行われる地の法律が労働契約に適用されることとなります。

 労働契約に係る民事的な問題については以上の通則法の適用を受けて解決へ導いていくこととなります。 

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