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ついき社会保険労務士事務所
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お役立ちコラム

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プレミアムフライデー簡単に導入できるの?

平成29年2月24日(金)から、プレミアムフライデーがスタートしましたね。
ニュースでも多く取り上げられ、15時に退社したサラリーマンやOLさんたちが居酒屋で盛り上がっていたり、ヨガやダンスを楽しむ姿が見られました。
 これって、大企業だけだろうな・・・と指を加えながら夢物語のように夜23時のニュースを見ている中小企業の社員の方々が目に浮かびます。
 中小企業の社長様でもプレミアムフライデーを取り入れたりと思われている方もいらっしゃると思います。
 ただ、社長様のひと声で「毎月最終週の金曜日は15時で帰ろう」と掲げるだけでは労働基準法上で問題が生じてしまいます。
 就業規則の変更を忘れないようにしましょう。
 それではどのように変更すればいいのでしょうか?

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1.就業時間の見直し


 所定労働時間が始業9時、終業18時の8時間と規定されているのにもかかわらず、就業規則の改定をせずに、毎月最終金曜日だけ15時に退社することをルールとしてしまった場合、その最終金曜日は労働時間が5時間となり、3時間分はノーワークノーペイの原則により減額されることとなってしまいます。
 それが、会社の命令によるとなると、これは事業主都合による休業となり、その日は平均賃金の6割以上の休業手当を支払うこととなります。
 本当は仕事がたくさん残っていて、15時で退社したくない社員にとっては、仕事は残っているは減額されるはで本末転倒です。
 トラブルにもなりかねません。
 そのためにも就業規則には、
 「所定労働時間は始業9時、終業18時の1日8時間、1週40時間とする。ただし、毎月最終金曜日の終業時刻は15時とし、不就労部分は就労したとみなし減額はしない」
というような旨を明記する必要があります。

 

2.有給休暇取得の推奨


 プレミアムフライデーは半日有給休暇を取得するように推奨することで、有給休暇取得促進にも繋がります。
 労使協定により時間単位の有給取得も可能となります。

 

3.変形労働時間制の導入


 1カ月単位の変形労働時間制のを導入すれば、週の平均労働時間を40時間以内におさまればよいので、プレミアムフライデーの3時間分を他の日に上乗せして振り分ければ法律上何の問題も生じません。

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 以上のように、プレミアムフライデーを大企業のように取り入れようと思っても、法律上の配慮が必要となります。
 経産省から発表された「月末の金曜日はちょっと豊かに」がキャッチフレーズのプレミアムフライデー。
 消費を増やし、経済を良くしようという試みですが、逆にサービス業の従業員は労働時間が増えたり、人員不足に悩まされたりするという問題も挙げられています。
 プレミアムフライデー対策で、サービス業の会社の就業規則も見直す必要があるように思います。


 プレミアムフライデーを取り入れたいけど簡単に導入できるか悩まれている社長様、プレミアムフライデー対策をしたい飲食店の社長様、お気軽にご相談ください。

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