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お役立ちコラム

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行方不明になってしまった社員を解雇したい!

 ○○興業のD社長は困って相談にいらっしゃいました。

「入社5年目でよく頑張ってくれたAさんが行方不明になってしまったんだ。電話にも出ない家にもいない、家族に電話しても居所はわからないそうで・・・

残念だけど退職させてしまおうかな・・・」

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行方不明で無断欠勤が続くことを理由に解雇できるでしょうか?

 原則として社員の退職の意思確認が取れない場合は、会社側が勝手に退職扱いにしたり解雇したりすることはできません。

 しかし、社員が無断欠勤をしたまま行方不明となって連絡も取れないようであれば、本人が従事していた業務に支障をきたしますし、代替え要員として新しく社員を採用したとしても本人が戻ってくるかもしれません。

 会社側としてはどのように対応すればよいのでしょうか。

 このような場合は、社員が負うべき労務提供義務違反となります。

 正当な理由もなく債務不履行による労働契約の解除(解雇)が可能であると考えられます。(民法415条)

 

懲戒解雇処分に該当しますか?

 行方不明になってしまったということは無断欠勤が続いている状態となります。

 一般的には無断欠勤が続くと懲戒解雇とする会社が多いです。

 一定の長期間にわたる無断欠勤が理由で解雇する場合は解雇理由が客観的に見て合理的で、また社会通念上も相当な解雇であると考えられます。

 解雇する場合、労働基準法では30日前までに解雇予告通知をしなければなりませんが、「原則2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合。」は労働基準監督署より解雇予告除外認定を受ければ即時解雇することが可能です。

 

 懲戒解雇はハードルが高く時間と手間もかかりますので、無断欠勤の原因を調査し、そのうえで支障がないと判断すれば、退職の申し出があったとみなし自然退職とする旨を就業規則で規定しておくことも有効です。

  ただし、本人が後になってやむを得ない事情による欠勤だと主張した場合、会社が不利になることも考えられますので、無断欠勤中には内容証明郵便で出勤の督促を行っておくなど、会社側も手を施したことを証拠として残しておくことが大切です。

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解雇をどうやって伝えればいいですか?

 労働契約の解除については、契約当事者である本人に直接解雇する旨を伝えなければなりません。

 同居の家族や実家の家族に内容証明を送付して解雇通知として処理している会社もありますが、確実に本人に解雇の意思が伝わったとはいえません。

 そのような場合は、行方がわからない相手に対し意思表示を行ったことを、法的に証明する「公示送達」という方法をとります。(民法97条)

 当該社員の最後の住所地の簡易裁判所にこの申立てを行うと、相手に通知したい内容、この場合は解雇通知書などが、一定の期間、官報や役場の掲示板に掲示されます。

相手がそれを見ていなかったとしても、最後に官報に掲示された日から、2週間後には意思表示が相手方に到達したと見なされます。

それでも本人と連絡がつかない場合は、解雇予告除外認定を受けられ、即時解雇が可能となります。

 

行方不明の社員の取り扱いについてはきちんと就業規則で規定しておかないと、簡単には退職扱いとはできず、手間と時間がかかり、その間の社会保険料も支払わなければならずお金もかかることとなってしまいます。

無断欠勤が一定期間以上続き連絡が取れない場合は、労働契約を解除する旨の規定を設けておきましょう。

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