似ているようで全く違う振替休日と代休
記事投稿日:2016年5月2日
振替休日と代休の違いとは?
「休日に働いたので別の日に休日を取ること」
表現は同じですが、内容は全く別のものです。
振替休日については労基法での規定がありますが、代休にはありません。
就業規則できちんと規定して従業員に周知させておかないと賃金のトラブルの元となってしまいます。
休日には二つあります
①法定休日・・・週1日または4週に4日(割増賃金は1.35倍)
②所定休日・・・法定休日以外の休日(割増賃金は1.25倍)⇒週40時間超過分の割増賃金を支払うことになります。
振替休日と代休にかかわる休日は①の法定休日です。
振替休日とは?
就業規則であらかじめ定められた法定休日を別の労働日に入れ替えることを言います。
単純に労働日と休日が入れ替わるだけなので休日の割増賃金は支払わなくてよいことになります。
但し、割増賃金が発生する振替休日もあるので注意が必要です。
★同一週内での振替休日★
※1日の所定労働時間8時間
8時間×5日=40時間
週の労働時間は40時間なので割増賃金は発生しません。
★週をまたいだ振替休日(日曜日の休日を翌週の月曜日に振替)★
※1日の所定労働時間8時間
週のスタートは日曜日
8時間×6日=48時間
週の労働時間は40時間を超えているので8時間分の割増賃金が生じます。
振替休日制度を導入する際の注意点
振替休日は同一週で行うことで、割増賃金の発生を防げます。
週のスタートは会社内で定めることが可能です。
就業規則で週のスタートを定めていない場合は日曜日がスタートとなりますので注意が必要です。
代休とは?
休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものです。
振替休日を就業規則に規程されていても、前もって休日を振り替えたことにはなりませんので、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。