うつ病を理由に休職している社員の復職について
記事投稿日:2016年4月23日
復職プログラム
うつ病を理由に休職している社員が元の職場に円滑に復職できるように会社は慎重に対応しなければなりません。
そのためには復職までの流れを明確にしておく必要があります。
社内の衛生委員会で調査審議し、産業医の助言を受けながら、それぞれの事業場にあった事業場職場復帰支援プログラムを策定します。
策定する際は、厚生労働省が作成した「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を参考にします。
復職の要件の規定
休職期間中に休職事由が消滅した場合は、休職が解除され復職となります。
その際の条件として
・復職願の提出
・職場復帰可能の判断が記された診断書の提出
・元の職場に復帰可能か社内で審査する
などの条件を就業規則内に規定します。
審査の結果、元の職場に復職することが不可能と会社が判断した場合は元の職場とは違う職場に配属されることがあることも明記しておく必要があります。
休職期間が満了しても復職できない時
「休職期間が満了しても復職できない場合は、原則として休職満了日をもって退職とする」と明確に規定しておきます。
休職期間は解雇が猶予されていた期間なので、解雇予告手当を支払う必要はなく、あらかじめ定められた契約内容に基づく自然退職となり、会社都合退職扱いとはなりません。
その他、事業場が小規模なため他の職場に配置転換できない場合や、限定的な職務で雇用されている社員の場合への規定、職種変更により給与に変更が生じる場合は具体的な規定を定めておく必要があります。