うつ病を理由に休職の申し出をしてきた社員への対応
近年増加している休職理由は「うつ病」などの精神的な病気です。
休職の申し出をしてきた時にあたふたしないように、きちんと会社のルールを作っておくことが大切です。
休職の申し出があった時にどう対応するべきか考えてみましょう
1.診断書を確認する
診断書に労務ができないという内容が明確に描かれているかを必ず確認します。
健康保険の傷病手当金を受給要件が「労務不能であること」ですので、診断書に労務の軽減の指示になっていないかどうか必ず確認しましょう。
医師が労務の軽減を指示しているのに会社が休職させてしまった場合、傷病手当金申請書の労務不能期間を医師に書いてもらうことができません。
2.休職を拒否しないこと
うつ病を患った労働者を休職させずに無理やり働かせた場合、病状が悪化し最悪自殺ということにもなりかねません。
まずは仕事のことは忘れてしっかり休んでもらうことが第一です。
引継ぎなどの問題がある場合は本人が可能な程度で行いましょう。
休職が切迫している労働者に無理やり引継ぎさせることは禁物です。
3.休職中の賃金についての説明
休職中は無給、一部支給と勤務年数や職種によって規定している会社が多いと思います。
例え通常の賃金より低くとも、社会保険料の支払いが発生することは必ず伝えましょう。
就業規則にもその旨を定めておくことをお奨めします。
無給の場合、社会保険料を賃金から控除することができません。
回収不能とならないように、事前に取り決めをしておくことが大切です。
傷病手当金の受け取り代理人を会社が申請しておけば、会社が代理受け取りした傷病手当金から社会保険料を控除した額をその労働者に支給することができます。
4.休職中の連絡先の確認
長期休職する場合は実家に帰る社員もいることでしょう。
会社の連絡、病状の確認のためにも本人と直接連絡が取れるように携帯番号を確認し、もし連絡が取れなくなった場合に備え、家族の連絡先を必ず確認しておくことが大切です
たくさんの人から連絡があると、対象社員はストレスを感じるでしょうし、連絡内容にバラつきがあった場合、混乱を招くことになります。
必ず会社の連絡先の窓口は一本に絞りましょう。
5.周囲への理解
休職することをよく思っていない社員は少なくないでしょう。
本人の同意がなく「うつ病だから休職しています」とストレートに言ってしまったことで余計にストレスを感じ、病状が悪化してしまう可能性があります。
守秘義務があることを肝に銘じておきましょう。
休職はしっかり休養をして元の職場に戻ってまた同じように働いてもらうことが目的です。
退職を促すような言葉はもちろん厳禁です。
完全に放置するのではなく、あなたのことを気にかけていますよという気持ちを示すことも大切です。