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社会保険労務士法人A&Pついき事務所
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お役立ちコラム

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最低賃金は上がるよどこまでも・・・

2017年の最低賃金の目安が発表されました。

Aランクの都心は26円の大幅アップです!!

 

大阪はというと今は883円なのがなんと、900円越えの909円!!

 

私が15歳の時初めて某ファーストフード店でアルバイトした時、時給は700円でした。

その頃から比べると200円以上も上がることになるんですね。

 

政府の目標は2020年までに平均時給が1000円です。それまでずっと上がり続けていく可能性は高いですね。

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ところで最低賃金っていったい誰が決めているのでしょうか?

そしてどうやって決めているのでしょうか?

気になるところです。

 

1.最低賃金は何を基に決めているの?

 最低賃金は全国の賃金の実態調査結果などを参考に最低賃金審議会で決めています。

会社に無作為で統計調査などが届いたりします。これは統計法を元に調査しているものなので、ただのアンケートだと放置することはせず、きちんと実態に基づいた回答をして提出するようにしましょう。

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2.地域別に最低賃金が違うのはなぜ?

 地域別最低賃金は、物価の違いや生活費の状況が地域によって違っているため、全国的な整合性を図る必要があります。

毎年、中央最低賃金審議会から地方最低賃金審議会に対し、金額改定のための引上げ額の目安が提示され、地方最低賃金審議会では、その目安を参考にして地域の実態にあった地域別最低賃金額の改正について審議しています。

地域別最低賃金は

①労働者の生計費 

②労働者の賃金 

③通常の事業の賃金支払能力

を総合的に勘案して定めるものとされています。

 

3.最低賃金の対象となる賃金は?

 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる賃金から以下の賃金を除いたものとなります。

① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

② 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

④ 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

4.最低賃金の計算方法は?

月給、日給者の方は時給に換算して最低賃金を上回っているか確認することになります。

① 時間給の場合

  時間給≧最低賃金額(時間額)

② 日給の場合

  日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

 ※日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合  

  日給≧最低賃金額(日額)

③ 月給の場合

  月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

④ 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

  出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金     算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)

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その他最低賃金を上回っているか確認する際には複雑な場合もあります。

最低賃金を下回っていた場合、罰則が適用される場合もあります。

助成金を申請するうえでも、最低賃金を下回っていないかどうかは入念にチェックされますので注意しましょう。

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