勤務間インターバル制度を採り入れて寝不足解消!
1.勤務間インターバル制度は「働き方改革」
運送会社、タクシー会社など、深夜の勤務が恒常的にある会社では、深夜勤務が明けて翌日も勤務という勤務体系になっている場合も多いと思います。
しかし、深夜勤務が朝の7時に終わり、お昼にまた出勤なんてことになっていたら、睡眠不足となり、運転に支障が起きてとても危険です。
そういったことを防止するために「働き方改革」の一貫で、勤務間インターバル制度を採り入れることを国は推奨しています。
勤務が終わってから一定時間の休息時間を設けて、生活時間や睡眠時間を確保することで、健康的な生活を送ることできて、過労を防ぐこともできます。
ヨーロッパ連合(EU)では、1993年に既に退社してから出社するまで11時間は休息時間を確保することを義務化されています。なので、労働者は健康的に労働することができ、過労などめったに存在しないのです。
2.就業規則の規定上の注意
インターバルとして休息時間を設けた場合、休息時間と翌日の始業時間が重なってしまうのではないかという疑問が出てきます。
そのような場合の対処法を就業規則で規定しておく必要があります。
① 休息時間と始業時間の重複時間を労働したとみなす
例えば、9時~18時が就業時間、11時間の休息時間を規定している会社で、23時まで勤務した場合翌日の出社は10時となります。
そのような場合は9時から10時までの1時間は労働したとみなす規定をします。
終業時刻は18時までとなりますので、その日は実質労働時間は7時間となりますが8時間労働したとみなすこととなります。
★規程例★
(勤務間インターバル)
第○条 いかなる場合も、労働者ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の 開始までに少なくとも、○時間の継続した休息時間を与える。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、当該始業時刻から満了時刻までの時間は労働したものとみなす。
② 始業時刻を繰り下げる
例えば、9時~18時が就業時間、11時間の休息時間を規定している会社で、23時まで勤務した場合。
始業時刻は10時ですので、そこから8時間勤務し、終業時刻を19時と繰り下げるとする規定をします。
★規程例★
(勤務間インターバル)
第○条 いかなる場合も、労働者ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の 開始までに少なくとも、○時間の継続した休息時間を与える。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、翌日の始業時間は、前項の休息時間の満了時刻まで繰り下げる。
③ 災害など避けることができない場合は例外規定が必要となります。
※規程例は厚生労働省「就業規則規程例」より引用
社員の健康保持は会社が配慮しなければなりません。
社員が健康でいられることが社員の家族が願う幸せです。
「勤務間インターバル制度」を導入する際、職場意識改善助成金が活用できますので、いつでも弊社にお問い合わせください。