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ついき社会保険労務士事務所
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お役立ちコラム

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社員から妊娠の報告!助成金活用できます!

 女性社員から「妊娠しましたので、産休を取らせてください」と申出があった時、初めてのことであたふたしてしまう中小企業の社長様もいらっしゃると思います。

・辞めさせるわけにもいかない

・代わりの人を雇うにも余裕がない

・他の社員に負担をかけられない

そんなお悩みがある中小企業の社長様はぜひご相談ください。

産休前から育児休業そして職場復帰までサポートいたします。

そして、こちらの助成金の活用をお奨めいたします。

両立支援等助成金(中小企業両立支援助成金/育休復帰支援プランコース)

育休復帰支援プランを作成し、育休を取得させた際・職場復帰させた際に支給される助成金です。

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1.対象となる労働者の要件

育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)を開始する日において、雇用保険被保険者として雇用されている者

 

2.主な支給要件

☆育児休業取得時☆

① 育休取得予定者の育児休業(産後休業)の開始日までに、 『育休復帰支援プランにより労働者の円滑な育児休業の取得、職場復帰を支援する措置を実施すること』を育児・ 介護休業規定等に規定し、全労働者へ周知すること。

② 育児休業取得予定者とその上司または人事労務担当者 が面談を実施したうえで面談結果を記録し、育休復帰支援プランを策定すること。

③ 策定したプランに基づき、育児休業取得予定者の育児休業(産後休業)の開始日までに業務の引継ぎを実施さ せること。

④ 育児休業取得予定者が、休業開始日まで雇用保険被保険者として雇用されており、3ヶ月以上の育児休業(産 後休業を含む)を取得させたこと。

⑤ 育児・介護休業法第2条第1号に規程する育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること。

⑥ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、その一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。(プラチナくるみん認定企業を除く)

⑦ 申請予定の労働者の同一の育児休業について「中小企業両立支援助成金(期間雇用者継続就業支援コース)」を受給していないこと。

 

☆職場復帰時☆

① 育児休業取得者が職場復帰するまでに、育休復帰支援プランに基づき育児休業中の職場の情報・資料の提供 を実施すること。

② 育児休業取得者の育児休業終了前と終了後に、育児休業取得者とその上司または人事労務担当者が面談を実 施し、面談結果を記録すること。

③ 育児休業取得者を面談結果により、原則として原職または原職相当職に復帰させること。

④ 育児休業取得者を、育児休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として6ヶ月以上雇用しており、支給申請日において雇用していること。

⑤ 育児・介護休業法第2条第1号に規程する育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること。

⑥ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計 画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出て いること。また、その一般事業主行動計画を公表し、 労働者に周知させるための措置を講じていること。(プラチナくるみん認定企業を除く)

⑦ 申請予定の労働者の同一の育児休業について「中小企業両立支援助成金(期間雇用者継続就業支援コース)」を受給していないこと。

 

3.支給額

育休取得時:30万円

育休復帰時:30万円

※期間雇用者1人、雇用期間の定めのない労働者1人の計2人上限

 

弊社は、育児休業から職場復帰を経験しておりますので、対象女性社員との面談も安心して任せていただけます。

お気軽にお問い合わせください。

096917

 

 

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