大阪の就業規則作成サポートオフィス

ついき社会保険労務士事務所
ついき社会保険労務士事務所
【相談無料・着手金無し】

お役立ちコラム

お役立ちコラム

お役立ちコラム

イクメン推しで助成金活用!!

男性が育児休業を取得し、一定の要件を満たすことで助成金を受給することが可能です。

その助成金が

「出生時両立支援助成金」です。

この助成金は、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりに取り組み、かつ、男性労働者に子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得させた場合に支給されます。

また、ご本人は育児休業給付金を受給できる可能性もありますので、とてもメリットのある助成金だと思います。

男性育の児休業取得実績があると、企業イメージアップにも繋がります!!

活用しやすい助成金ですので、ぜひ男性に育児休業をすすめましょう!

267694

1.要件について

① 雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得させること

② 過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ていないこと

③ 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組(男性労働者を対象にした育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知、管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨、男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施)を行っていること

④ 育児休業の制度および所定労働時間の短縮措置について、労働協約又は就業規則に規定していること

⑤ 一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること

 

2.支給額について

※()内は大企業の金額です

取組及び育休1人目・・・60万円(35万円)

育休2人目以降・・・・・15万円

※1年度につき1人が上限

 

3.必要書類について

☆必要書類

① 支給申請書(様式第1号①②)

② 支給要件確認申立書

③ 就業規則・育児介護休業規程(10人未満の会社は意見書、労使協定)

④ 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりの内容を証明する書類(リーフレット)

⑤ 取り組みを行った日付がわかる書類(申立書など)

⑥ 育児休業取得申出書(期間変更している場合は変更申出書)

⑦ 出勤簿、賃金台帳(連続した14日(中小事業主は5日)の育児休業が確認できる期間

⑧ 母子健康手帳(子の出生を証明する部分)

⑨ 対象者の雇用保険被保険者証

⑩ 直近の労働保険申告書の控え

⑪ 一般事業主行動計画策定の受理印のある面

 

4.支給申請の流れについて

① 一般事業主行動計画の策定

 ⇒労働局に届け出

 ⇒HPまたは両立支援の広場にて公表

 ⇒労働者に周知

② 男性労働者へリーフレットの配布、周知

③ 育児休業申出書を会社に提出

④ 育児休業開始日から連続14日(中小企業は連続5日)を経過する日の翌日から2カ月以内に申請

442303

助成金は他にも細かい要件がございます。

煩雑な手続きであり、かつ専門性も求められます。

男性社員が育児休業を取得したいと申し出てきた場合はぜひ、

お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

トップへ戻る
メールでのお問い合わせ 電話でのお問い合わせ
Scroll Up