社員数少ない会社におすすめ!職場定着支援助成金
社員数が少なくて助成金の活用がうまくできない、採用してもすぐ辞めてしまうとお悩みの社長様へ
「職場定着支援助成金」を活用してみませんか?
職場定着支援助成金は、評価・処遇制度、研修体系制度、健康づくり制度、メンター制度などを採り入れて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成されるものです。
1.支給額
A 制度導入助成
評価・処遇制度 |
10万円 |
研修制度 |
10万円 |
健康づくり制度 |
10万円 |
メンター制度 |
10万円 |
B 目標達成助成
離職率を目標値以上に低下させた場合 60万円
2.雇用管理助成
① 評価・処遇制度
・評価・処遇(キャリアパス)制度の導入
・昇進・昇格基準の導入
・賃金制度の導入(退職金制度・賞与を含む)
・諸手当制度の導入(通勤手当・住居手当・転居手当・家族手当・役職手当・資格手当など)
☆要件☆
- 通常の労働者
- 評価・処遇制度導入後の対象労働者の賃金総額が低下していないこと
- 当該制度が適用されるための合理的な条件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件、基準、手続、実施時期等をいいます。)が労働協約または就業規則に明示されていること
- 諸手当制度については、基本給を減額するものではないこと
② 研修制度
新入社員研修、5年目職員研修、管理職員研修、幹部職員研修、新任担当者研修、マーケティング技能研修、特殊技能習得研修等、新たな教育訓練制度、研修制度の導入
☆要件☆
- 通常の労働者に対する教育訓練等であること
- 生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる教育訓練等であること(Off-Tであること)
- 1人につき10時間以上(休憩時間、移動時間等を除く)の教育訓練等であること。教育訓練等の時間のうち2/3以上が労働関係法令等により実施が義務づけられていないものであること
- 当該時間内における賃金のほか、受講料(入学金・教材費を含む)、交通費等の諸経費を要する場合は、全額を事業主が負担するものであること
- 教育訓練等の期間中の賃金について、通常の労働時の賃金から減額されずに支払われていること
③ 健康づくり制度
法定の健康診断以外の健康づくりに資する新たな制度の導入
☆要件☆
- 通常の労働者に対する制度で、人間ドック、生活習慣病健診、腰痛健康診断のいずれかを導入すること
- 費用の半額以上を事業主が負担していること
④ メンター制度
新たなメンター制度の導入
自社内で制度導入が難しい場合は外部メンター制度も利用可能です。
☆要件☆
- 通常の労働者に対するキャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するためのメンタリングの措置であること。会社や配属部署における直属上司とは別に、指導・相談役となる先輩(メンター)が後輩(メンティ)をサポートする制度であること。(支援機関による外部メンターを活用する場合でも差し支えありません)
- メンターに対し、民間団体等が実施するメンター研修、メンター養成講座等のメンタリングに関する知識、スキル(コーチング、カウンセリング等)の習得を目的とする講習を受講させること
- 上の講習を受講する際のメンターの賃金、受講料、交通費を要する場合、全額事業主が負担しているものであること
- メンター、メンティによる面談方式のメンタリングを実施すること
- メンター、メンティに対し、メンター制度に関する事前説明を行うこと
3.支給申請の流れ
計画開始日から6カ月~1カ月前の日の前日までに計画提出が必要です。
賃金制度整備計画の作成・提出
⇓
賃金制度の整備・実施
⇓
制度整備助成の支給申請(計画期間終了後2カ月以内)
⇓
目標達成助成(第1回)の支給申請
(算定期間(計画期間終了後12カ月間)終了後2カ月以内)
助成金には他にも細かい要件がたくさんあります。
詳細についてはお気軽にお問い合わせください。