60歳以上の社員がいる会社必見!65歳超雇用推進助成金
こんなお悩みございませんか?
「60歳以上の社員がいるが戦力的に働いてくれているので辞められると困る」
「人手不足なので60歳以上の社員を積極的に採用したい」
「若手社員への技術継承を長期的にやってほしい」
60歳定年、65歳まで再雇用と規定している会社は多いと思います。
少子高齢化が進み、若手社員の確保に悪戦苦闘し、60歳以上の方に頼りたいと思われている社長様もいらっしゃるでしょう。
まだまだ元気で現役ばりばりの60歳以上の方の能力や技術を定年規定により失ってしまうのはとてももったいないことです。
いっそのこと、規定を見直されてはいかがでしょうか?
厚生労働省の第2次補正予算により「65歳超雇用推進助成金」が創設されました。
1.助成金の概要
平成 28 年 10 月 19 日以降において、労働協約又は就業規則による、
☆65 歳以上への定年の引上げ
☆定年の定めの廃止
☆希望者全員を対象とする 66 歳以上の継続雇用制度の導入
いずれかの制度を 実施した事業主に対して助成金が支給されます。
※1事業主(企業単位)1回限り
2.支給額
支給額は以下の通りです。
65歳への定年引上げ |
100万円 |
|
66歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止 |
120万円 |
|
希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入 |
66歳~69歳 |
60万円 |
70歳以上 |
80万円 |
3.支給要件
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・定年の引上げ等の制度を規定した際に要した経費を社会保険労務士や人事労務コンサルタントなどに支払っていること
・支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている 60 歳以上雇用保険被保険者が1人以上いること
リーフレットはこちら
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_suishin.html
当助成金に関する就業規則の見直し等は社会保険労務士に委託していることが要件です。
ぜひお気軽にお問い合わせください。