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ついき社会保険労務士事務所
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お役立ちコラム

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何が変わるの?注目の介護休業

介護休業の取得者が1万人(2014年)に対して、離職者は年間10万人を上回っています。

制度自体がわかりづらかったり、取得要件が厳しかったり、取得できるのが93日と短いことが原因だと考えられます。

このような状況を受けて、政府が掲げている「介護離職ゼロ」に向けて、平成29年1月から介護休業の要件が緩和されることになりました。

 

では改正点をみていきましょう。

 

1.介護休業給付率の引き上げ

現行は賃金の40%ですが67%に引き上げられます。(平成28年8月施行)

育児休業給付金よりも少なかったのでこれはとても助かりますね。

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※介護休業給付金支給対象

介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が、12か月以上ある方が支給の対象となります。 その上で、介護休業期間中の各1か月ごとに休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと、就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日以下であることなどの要件があります。

 

2.分割取得が可能に

現行では、原則対象家族1人につき1回に93日までを取得することが可能となっています。

同じ介護状態の場合は複数回取得はできず、複数回取得するには別の介護状態に至ったことが要件となります。

例えば認知症で介護休業を取得し復職した場合、また同じ認知症が理由では再度の取得はできません。別の病気が発病した場合にしか再度の取得はできないのです。

これではせっかく復職したものの、終末期の看取りができず退職に至ることも少なくありません。

こういった事情を勘案し、対象家族1人につき通算93日まで3回を上限に分割取得できるようになります。

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3.介護休暇の半日取得

現行の介護休暇は1人につき年に5日まで取得可能となっています。

それを半日取得できるようになります。

デイサービスの送り迎えや病院の付き添いなどに使えそうですね。

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4.所定外労働の免除

現行は法定時間外労働が免除とされていますが、所定労働時間外労働も免除となります。

就業時間が9:00~17:00までの会社の所定労働時間は7時間なので、18:00までの1時間分の所定外労働については免除が認められませんでした。

今回の改正でその部分も免除することができるようになるのです。

 

5.有期契約労働者の要件緩和

有期契約の方々も取得しやすくなりました。

図1

 

6.対象家族の範囲が拡大

図2

同居、扶養の要件にあてはまらず給付金が受給できなかった方をたくさん見てきました。

その度、要件に該当させるため、ただでさえ動きにくい介護休業申出者に住民票を移すようにお願いしていたのが心苦しかったです。

 

その他に要介護の判定基準が要介護2から3だったところを要介護1から2に緩和されることも決定されています。

要介護の判定基準は「常時介護を必要とする状態に関する判定基準」によって判定されます。

図3

この判定についても緩和されるのだと思われます。

私が手続きした中でも介助が必要なチェック項目が少なく、要介護と認定されなかったケースもありました。

 

介護休業の制度改正により、就業規則、育児介護休業規程の変更も必要となってきます。

施行前に整備しておくことをお奨めします。

私は通算500件近くの介護休業の手続きをしてまいりましたので、様々なケースのご相談にお応えできます。

ご相談はお気軽にどうぞ!!

 

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