短すぎる!!介護休業93日
育児介護休業法では対象家族が要介護状態になっている場合に、介護休業が取得できるのは93日となっています。
介護をたった93日で終わらせることなんてできないと思われる方も多いのではないでしょうか。
実際私も以前はそう思っていました。
実は違ったんですね。
1.介護は続くよいつまでも
日本の平均寿命は以下の通りとなっています。
男性・・・79.44歳
女性・・・85.90歳
一方、日本の健康寿命は以下の通りとなっています。
男性・・・70.42歳
女性・・・73.62歳
以上の計算から介護期間は以下の通りと推定されます。
男性・・・およそ9年
女性・・・およそ12年
こんなに介護する期間は長いのに介護休業が93日しか取れないなら、仕事をされている方は、退職するしかないのではないかと思われがちです。
2.介護休業は介護するための休業ではない
介護休業は自分が介護をするための期間ではなく、今後、仕事と介護を両立させるための体制を整えるための期間です。
介護サービスを受けるための準備期間(地域包括支援センターやケアマネジャーへの相談、市区町村窓口での申請手続きなど)であると考えましょう。
3.介護は自分一人でするものではない
育児休業は自分が育児をするための休業ですが、介護休業はケアチームを組んで介護というプロジェクトを計画するための休業です。
プロジェクトでは何を計画しなければならないのでしょうか・
①誰が介護をするのか
自分なのか、兄弟なのか。
一人で抱えるのではなくケアマネジャーを中心にケアチームで介護
②いつ介護が必要なのか
毎日自分が仕事に行っている時間なのか、1週間に数回のデイサービスで足りるのか
③どこで介護をするのか
自宅なのか施設なのか
④介護に何が必要なのか
お金、ケアチームとしての連携、情報の共有など
⑤どのように介護をするのか
本人の希望に沿って、できるだけ今の生活リズムを崩さないような介護をするのか施設にお任せするのか
4.育児介護休業法でいう要介護状態とは
育児介護休業法で定められている要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいい、介護保険制度上の「要介護状態」と同じではありません。
要介護認定を受けていなくても、要件に該当していれば介護休業の取得は可能です。
5.子供の介護休業も取得できる
介護というと高齢者を対象としたものだと思い込みがちですが、実はこの介護休業は、家族を対象としているので、自分の子供が病気やケガなどで2週間以上の期間にわたり常時介護を必要としていれば取得可能なのです。
よくあるのは、育児休業期間は終了したけれど、子供が病気のため引き続き介護休業を取得するケースがあります。
手術が必要となったり、入院が長引いたりということもありますので、そういう場合には介護休業を利用することを忘れずにいましょう。
会社側もそのようなケースに応じてアドバイスできるようにしておくといいですね。