聞いてないよー!賃金から控除された積立金
会社によっては社員旅行の積立金などを社員の賃金から控除しているところもあるでしょう。
入社時に賃金から積立金を控除することについて社員の同意を得ていますか?
社員の意に反して控除してしまった場合、後にトラブルの元となることもあるので注意が必要です。
1.賃金から控除できるもの
労働基準法第24条では、賃金全額支払いの原則を規定しています。
賃金全額支払いの原則とは所定の期日に支払うことが確定している賃金の全額を支払わなければならないということです。
例外的に賃金から控除できるものもあります。
・社会保険料
・雇用保険料
・所得税
・住民税
これらは法律上賃金から控除できることが認められています。
2.労使協定締結により控除できるもの
過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数以上の代表者との労使協定が締結されて入れば、法律上認められているもの以外にも賃金から控除することができます。
・労働組合の組合費
・社宅の家賃
・財形貯蓄
・制服代
・社員旅行の積立金
などがあげられます。
会社の貸付金や、社員が会社に負う損害賠償金を賃金と相殺することについては一方的にその相殺額を控除することは許されません。
労使協定が締結されていれば、控除できますが必ず本人の同意を得るようにしましょう。
同意を得る際には、退職をさせないように強要したり、拘束するようなことがあってはなりません。十分に注意が必要です。
民事執行法第152条により、賃金の4分の3を控除することはできません。よって賃金の4分の1だけを控除できることとなります。(33万円を超える場合はそれ以上の部分は控除可能)
つまり、社員の手元にほとんど残らず、生活を脅かすような相殺額であってはならないのです。
3.社員旅行に行きたくないから返金してほしい
バブル期は当たり前だった社員旅行。会社が全額負担してくれるなら行ってもいいけど、自分の給与から天引きされてまで行きたくないと思われる方も多いのではないでしょうか。
社員旅行に行かないから積立金は返金してほしいという場合その主張は通るのでしょうか。
積立金は会社が社員の給与から天引きして預かって積み立てているわけですから、社員旅行に行かなかった場合は返金しなければなりません。
積立金と実際の旅行代金との差額があった場合はその分も返金しなければなりません。
社員旅行を目的とした積立金ですのでそれ以外の用途で会社が勝手に使用することはもちろん許されることではありません。
ただし、「社員旅行積立金」ではなく「親睦会」として控除されているのであれば、その親睦会が社員旅行だけを目的とせず各種イベントにも使用されているようなものであれば返金はされません。
賃金から控除されるものについては対象社員が全員同意していることが前提です
あとで「聞いてないよー」ということにならないように、入社時には必ず同意書の提出を求めるようにしましょう。