えっ!?役員に適用されない就業規則
1.就業規則は労働者のためのもの
就業規則は原則、労働者に適用されるものであり、役員には適用されません。
労働者は会社と雇用契約関係にある一方、役員は委任契約関係にあります。
労働基準法上の労働者とは「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、使用者は「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」をいいます。
役員は使用者として扱われることとなります。
よって、就業規則を役員に適用することはできません。
2.役員のルールはどうやって決めるの?
就業規則が適用されないからといって、役員の規則を作成しないわけではありません。
別途「役員規程」を作成して役員に適用されるルールを規定します。
役員規程では主に以下のような事項を規定します。
株主総会に関する規程を役員規程内に定めることもあります。
3.役員だけど就業規則が適用される人
役員ではあるけれど、労働者性の強い「取締役部長」「取締役工場長」などは就業規則が適用されることとなります。
労働者性が認められるためには、「役員報酬」部分と「労働の対価として支払われる賃金」とを分けて支払う必要があり、賃金台帳上にも分けて明記します。
そして労働の対価として支払われる賃金が全体の半分以上を占めていることが必要です。
4.労働者でない役員は守られてないことがいっぱい
労働者は労働基準法で守られているので、手厚い保護がありますが、役員にはありません。
例えば以下のことが挙げられます。
・解雇規定が適用されないので業績により解任があり得る
・労災が適用されないので業務中のケガの場合健康保険が適用されないので全額負担しなければならない(任意の特別加入あり)
・雇用保険が適用されないので、失業後の保障がない。
・倒産した場合など、労働者の賃金が優先されるため未払い賃金立て替え制度の適用がされない。
・税法上の扱いにより(損金算入できない)、業績がいくら良くても決算年度途中に報酬を増額することはできない(もちろん減額も)。賞与も支給されない。
※社会保険は適用事業所であれば役員も加入義務があります。
労働者がいかに守られていることがわかりますね。
役員の方々が報酬が高いのを羨ましいと思っていた方も、報酬が高い理由がおわかりになったのではないでしょうか。