個人差があってわかりづらい生理休暇
生理休暇は法律で定められた休暇
「生理休暇は何で必要なんだ?ただの甘えじゃないの」「私は全然辛くないし休む必要ないから不公平だ」「どうして欠勤じゃダメなの?」
などという声を耳にします。
労働基準法で生理日の就業が著しく困難な女子が休暇を請求した場合は拒否していけない旨を規定しています。
契約社員であろうとパートであろうと全ての女性労働者に適用されます。
「病気じゃないんだから」「他の女性は休んでない」などは拒否する理由にはなりません。
労働基準法では、生理で就業することが困難であることが明記された医師の診断書の提出義務は規定していませんので、会社が診断書を強制的に求めることは法令違反になりかねません。
口頭だけの申請だけで足りるということになります。
何日間休むことが可能なの?
労働基準法では生理休暇は「月に2日まで」など取得日数を制限することは禁じられています。
もちろん、生理休暇を取得することで不利益な取り扱いをすることも禁じています。
それぞれ個人差もありますから取得日数を制限することは不可能なのです。
よって、午前中だけ、午後から休みたいという請求も可能です。
賃金の支払い義務はあるの?
労働基準法では生理休暇期間の賃金の支払いについての規定はありません。
会社の判断で無給とすることも可能です。
最近では、女性に不利にならないように、有給としている会社も少なくありません。
女性活躍を推進している今の時代の中では、生理休暇を有給とした方が、会社の良いイメージに繋がり、優秀な女性社員の求人も増えるのではないでしょうか。
ただし、有給とする期間を制限するなどして、生理休暇の不正取得(何週間も休むこと)がないように規定しておくことも方法の一つです。
生理休暇を取得する女性への対応
生理休暇を取得することは、女性にとってとてもデリケートなことであり、特に男性社員が多い職場で休暇を請求することはとても勇気のいることです。
「生理休暇を取得したい」と請求があった時には、会社は承諾するしかありません。
痛みの症状を深く追求したり、真偽を問いただそうとするのはセクハラ行為に当たりますので注意が必要です。
女性特有の症状であり、男性は痛みを共感することはできないと思いますが、痛みには個人差があることを理解し、適切に対応することが大切です。
女性が請求しにくそうであれば、生理休暇については女性管理職へ請求するように限定するなどの請求者に配慮した職場環境作りも必要です。