本業はお勉強!学生のアルバイトについて
高校生を雇用してはいけないのですか?
近年、ブラックバイトといわれる高校生や大学生にサービス残業をさせたり、無理なシフトを入れたり、というようなことが問題となっています。
年少者を雇用する際には多くの規制がありますので特に注意が必要です。
原則として労働基準法56条では、児童が満15歳に達した以後の最初の3月31日が終了するまで(義務教育が終了するまで)は使用してはならないとしています
満13歳以上の児童は、非工業的業種(製造業、鉱業、建設業、運輸交通及び貨物取扱業以外)で、
①健康福祉に有害でなく軽易な業務
②就学時間外
③労働基準監督署長の許可を受けることにより就業させることができます。
満13歳未満の児童については、映画の製作・演劇の業種に限り①~③の要件を満たせば就業させることができます。
・年少者の年齢区分
① 未成年者・・・満20歳未満
② 年少者・・・・満18歳未満
③ 児童・・・・・満13歳以上満15歳未満
満13歳未満
未成年者を採用する際の注意点
未成年者が労働契約を締結するには、法定代理人(親権者または後見人)の同意が必要になります(民法5条)
しかし、労働契約の締結については、未成年者であっても従業員本人が労働契約を締結しなければなりません。親権者や後見人が未成年に代わって労働契約を締結することはできません。(労働基準法58条)
労働基準法第59条では、未成年者は、独立して賃金を請求することができ、親権者や後見人が未成年者の賃金を代わりに受け取ることを、禁止しています。
親権者や後見人が賃金を受け取った場合は、上記の違反になるとともに、支払った側は労働基準法第24条の賃金直接払いの原則の違反ともなります。
学生に大金を持たせることを心配される親御さんも多いと思いますが、そこはぐっと抑えて法律に従いましょう。
年少者を採用する際の注意点
労働基準法第47条では、使用者は、満18歳未満の従業員を使用する際にはその年齢を証明する戸籍証明書を備え付けなければならないとしています。
年少者の年齢を正しく確認することを義務付けています。
入社時に「住民票記載事項証明書」を提出することを義務付けましょう。
夜のお仕事に中学生を働かせて問題になっている事件をよく目にしますが、使用者が中学生とは知らなかったでは通用しません。
年少者の就業時間の制限
年少者については36協定を締結していたとしても、1日8時間、週40時間以上就業させることは禁止されています。(労働基準法第60条)
1カ月単位、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制やフレックスタイム制についても適用できません。週44時間の特例が認められている事業でも40時間までしか労働させることはできません。
また、休日労働についても原則としては禁止です。(労働基準法第60条)
ただし、下記のいずれかにおいては例外的に就業させることが可能です。
① 1週の労働時間が40時間以内で、1週のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮すれば、他の日の労働時間を10時間まで延長することができる。
② 1週について48時間以内、1日について8時間以内であれば、1カ月単位の変形労働時間制または1年単位の変形労働時間制を適用できる。
③ 災害等による臨時の必要がある場合で労働基準監督署長の許可を得た場合は、(または事後遅滞なく届出)時間外労働、休日労働させることができる。
また年少者は深夜(22時から5時まで)の就業は禁止されています。
ただし、次の場合には例外として認められています。
① 交代制によって満16歳以上の男性を使用すること
② 交代によって労働させる事業で、労働基準監督署長の許可を受けて 22時30分まで就業させること
③ 災害などの非常時に労働させる必要があるとき
④ 農林水産業、保健衛生業(病院など)の電話交換業務
児童の就業について
労働基準法第56条では原則として、児童(15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を働かせることは禁止しています。
ただし、労働基準監督署長の許可を得て、非工業的事業で、健康や福祉に有害でない軽易な作業であれば、満13歳以上(映画の制作・演劇の事業では満13歳未満も)の児童を修学時間外に働かせることができます。
☆児童を就業させる場合に必要な書類
・年齢証明書 ・学校長の証明書 ・親権者または後見人の同意書
義務教育中の本業は勉強ですから、学業には差し支えない程度に就業させることを学校長に認めていただくことが必要なのです。
☆児童を働かせる場合の就業時間
1日7時間、1週40時間までとされています。これは就業時間を合わせた上限時間となっています。(労働基準法第59条)
児童は20時から5時までが深夜業となり、就業は禁止されています。
ただし、満13歳から義務教育期間中の場合は、軽易な作業で厚生労働大臣の許可を受け、地域または期間を限った場合には深夜業を21時から6時までとみなすことができます。
子役俳優業以外は20時までしか就業させることはできません。
また、満13歳未満の児童には、映画の製作又は演劇の事業について、厚生労働大臣の認可を受けて地域または期間を限った場合に限り深夜業を21時から6時までとみなすことできます。
テレビの子役は20時で姿を消しますが、舞台に立つ子役俳優だけは21時までの就業が認められています。