喜んでばかりいられない、正社員から請負契約へ変更
請負契約とはどんな契約?
請負契約とは、ある期限を設けて仕事の達成することによって報酬を支払うという契約です。
会社に雇われているわけではないので、仕事の遂行方法や就業時間については本人に完全に任せているので、指示命令をすることはできません。
自由な働き方ができるので、時間を自由に使えたり、他の請負の仕事を同時にできるなどのメリットがあります。
正社員から請負契約に変更することのメリット、デメリット
正社員は会社から雇われているので「雇用契約」が成り立っています。
雇用契約は原則として
・業務が使用者の指揮命令の元に行われて、従業員はそれに従って仕事をする
・業務に必要な材料、経費などは使用者が負担する
・報酬は労務提供の対価である
雇用契約を提携していれば、労働基準法などの方の規制の元で労働させることとなります。
正社員から請負契約変更することは本人にとって不利益になる点も多く、必ず本人の同意が必要です。
どのようなデメリットがあるのでしょうか
・仕事が達成された時点で契約が解消となる
・社会保険・労働保険の適用がない
・時間外労働の概念がないためいくら働いても割増賃金が発生しない
・退職金は払われない
以上のように本人の負担になることが正社員の時よりも増えてしまうことがわかります。報酬も以前よりも減ってしまうことでしょう。
委任契約・準委任契約とは?
請負契約に似た契約で「委任契約」「準委任契約」というのが存在します。
委任契約とは相手を信頼して、法律行為としての事務を委託する契約です。
例えば、弁護士などは受任者から委任されて専門知識に基づいた法律行為の事務を行っています。
一方、準委任契約とは法律行為を対象としていない事務の仕事を委託する契約です。
ソフトウェア開発などは準委任契約で行われていることが多いです。
請負契約との大きな違いは、請負契約は依頼された仕事の完成が目的なのに対し、委任・準委任契約は依頼されたサービスを提供し、作業を履行することが目的であり、完成することは求められていません。
正社員から請負契約への変更合意した後の注意点
請負契約の変更に合意し、「社内請負制度」を導入した場合には今までの雇用契約とは全く違ったものになるので、十分な注意が必要です。
正社員の時と同様に出退勤時間を決めたり、仕事の遂行方法を指示したり、仕事に必要な設備なども今までと同じように使用を認めているような場合は、「社内請負」とは認められず、実態的には「雇用契約」と判断されてしまいます。
経費削減(労働保険・社会保険料の削減)のために請負契約に変更したような場合には、契約上は請負契約であっても実態的には雇用契約と何ら変わらないようなことが発覚した場合には、保険料を追徴される可能性もあるので注意が必要です。
請負契約に合意した場合は、退職扱いとなりますので、退職金がある場合はきちんと支払った上で、新たに請負契約を締結することとなります。