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社会保険労務士法人A&Pついき事務所
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お役立ちコラム

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体感温度の個人差をわかって!!職場あるある室温についてのトラブル

親友のA子が咳をしながら愚痴っています。

「上司のCさんときたら毎日暑い暑いと言って冷房を18度に設定するのよ!!私は事務所内にいるから体が冷えて風邪ひいちゃったわ。

どうにかならないのかしら?」

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事務所内の室温について法律で定められている?

労働安全衛生法に基づいて規定された事務所衛生基準規則では事務所内の温度や湿度について以下のように規定し、事業主に努力義務を課しています。

事業者は、空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)又は機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)を設けている場合は、部屋に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、部屋の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40%以上70%以下になるように努めなければならない。(事務所衛生基準規則第5条)

図1

快適な職場環境づくりのための指針

事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針では

「労働人口の高齢化、女性の社会進出が進んでいる状況の下、作業がしやすいように作業環境、作業方法等が改善されるとともに、休憩設備等が整備された職場の形成が求められており、全ての労働者が、疲労やストレスを感じることの少ない、快適な職場環境を形成していくことが重要となっている」

としています。  

それでは快適な職場づくりについて、事業主が講ずべき措置について指針ではどのように定められているのでしょうか?

第2 快適な職場環境の形成を図るために事業者が講ずべき措置の内容に関する事項

1 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置

(2) 温熱条件について温熱条件とは、労働者をとりまく空気の温度、湿度、輻射熱及び気流等の要素が総合されたものであること。      

[1] 「適切な状態」とは、作業場所について暑い、寒い、蒸し暑いといった不快を感じない状態をいうこと。    

[2] 体感温度に個人差等があるため、平均的に設定された温熱条件下では、特定の労働者の不快感をなくすことができない場合には、局所的な冷房又は暖房等によって、個人差を補うこと。      

[3] 作業者が点在している工場において、工場全体に冷暖房を入れることが不合理な場合には、作業者の付近のみを局所的に冷房又は暖房すること。     

[4] 冷房又は暖房は、外気温との差が著しくないようにすること。     

[5] 作業の性質により温熱条件を管理をすることが困難な場合には、温熱条件が適切な状態に管理されている休憩室等を確保すること。      

[6] 屋外作業場については、作業場所又は作業場所付近に、夏季においては日除けの設備を設ける等の措置、冬季においては暖をとることができる設備を設ける等の措置を講ずることが望ましいこと。      

[7] 適切な温熱条件は、それぞれの作業場所における作業態様等に応じて、実態に即して個別的に判断すべきものであり、これらの条件の設定に当たっては、関連する文献等を参考にすること。 

 事業主は1年を通して法令に基づいて職場の温度を快適に保つように求められています。

 夏は28度を超えると熱中症の危険がありますし、冬は10度以下だと暖房が必要です。

 併せて湿度管理にも注意しなければなりません。  

 職場での対応について 環境問題への問題から冷暖房の設定温度を控えめにすることは、クールビズ、ウォームビズというのが当たり前になっているように国から社会全体への要請でもあります。

 また会社は経費削減のためなるべく節電を心掛けている会社も多いでしょう。

 しかし、そればかりを重視していると、社員が風邪を引いたり、熱中症になり欠勤することになってしまっては業務にも支障が起きてしまいます。

 室温の感じ方は個人差があり、全員が平等に快適な職場環境を過ごせるように配慮するのはとても難しい問題です。

 冷暖房の設定を社員各々が操作できるようにしてあると、従業員同士のトラブルの元となります。

 冷暖房の温度管理はビル等で空調の集中管理ができるのであれば、施設の管理担当が法令に基づき管理するようにしたり、部屋ごとに個別の冷暖房が設置してあるのであれば温度管理の責任者を決めて管理させるなど工夫が必要です。

図2

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