就業規則と附則の規程の関係
規程は必要なの?
就業規則の附則として賃金規程や退職金規程などがあります。
就業規則に中に盛り込むことももちろん構いません。
しかし、賃金に関する事項は膨大で、ほとんどの会社では就業規則とは別に定めています。
就業規則と別に定める場合は、規程が就業規則から委任されていることを就業規則内で明示して規程が就業規則の一部であることを明らかにしておく必要があります。
委任を受けたことを定めていないと、就業規則とは別のものと扱われ、就業規則には絶対的明示事項である賃金の規定がないとして扱われ、労働基準法違反となってしまいます。
規程は労働基準監督署への提出義務があるの?
規程は就業規則と一体となっているものですので、就業規則と同様に届け出義務があります。
もちろん、変更に関しても従業員代表などから意見聴取が必要で、周知義務もあります。
規則・規程・規定の違い
就業規則というのになぜ賃金規則ではないのでしょうか?
規程と規定は何が違うのでしょうか?
1.規則
法令、定款等で定められた事項に基づき、業務の運営およびその取り扱いについて定めたものをいいます。
2.規程
一定の目的(例えば、事務の内容、その手続など)のために設けられた複数の規定を体系的にまとめた総体を意味します。
3.規定
事務処理の内容や手順などを定めた「規程」や「規則」などの中の個々の条項(条文)のことです。
「規定」が集まったものが「規程」だと考えるとわかりやすいですね。
「規定する」とは言いますが、「規程する」とは言いません。
「規定」されたいくつかの細かい事項が集約されて「規程」ができあがるということです。
「規則」は法律上で特定して使用される用語ですので、混乱を避けるため「規則」として独立させていると思われます。
「就業規程」としてしまうと、「賃金規程」や「退職金規程」と同様の位置づけとなり、とても紛らわしいですよね。
「規則」「規程」「規定」それぞれ取り扱いが違います。
就業規則を作成する際は、それぞれの用語の意味を十分理解し、使用しましょう。