退職する社員から有給休暇の買い取りを請求された
社長様が怒り心頭でおっしゃっていました。
「社員のAはすでに転職先が決まっているからと、有休休暇を消化しないで退職したのに、今になって消化できなかった有給休暇の買い取りを請求してきた!!
これには応じなければいけないのでしょうか?」
有給休暇の買い取りは合法なのか?
原則的には有給休暇の買い取りは違法です。
行政からの通達も出ています。
年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて年次有給休暇の日数を減じ、又は請求された日数を与えないことは違反である。(昭30.11.30 基収4718号) |
有給休暇は本来、労働義務のある日に体を休めるリフレッシュのための休暇です。
有給休暇を買い取るから働いてもらうという制度を認めてしまうと、社員は体を休めることはできなくなってしまいます。
例外的に有給休暇の買い取りが認められるケース
1.労働基準法で定められている有給休暇の日数を超えて取得できる制度を規定している場合
会社によっては労働基準法第39条で定められている有給休暇の付与日数を超えて日数を規定している場合もあります。その場合、法定を超えている部分について買い取りを行うことは認められています。
2.2年の時効により消滅してしまった有給休暇を買い取る場合
こちらも法定基準を超えているので認められています。
3.退職時に残っている有給休暇を買い取る場合
引継ぎなどでやむをえず、有給休暇を消化できずに退職せざるを得ない場合もあります。
その消化できなかった有給休暇を買い取ることは違法ではありません。
「有給消化してから退職するので、最終出勤日を今日にしてください」と言われた場合、有給休暇の時季変更権は発生するのでしょうか?
有給休暇取得日は退職日を超えて変更することはできませんので、やはり有給休暇を消化してから退職という流れがベストです。
このようなことにならないように、退職の届けは引継ぎの期間を考慮して就業規則で規定しておく必要があります。
この3つのケースは法律で定められた義務ではありませんので、社員から請求された場合でも拒否をすることは可能です。
その場合は就業規則に有給休暇の買い取りは認めない旨を規定しておくとよいでしょう。
買い取りの有給休暇の金額の取り決めについて
有給休暇の買い取りは労働基準法で定められているわけではないので、金額については会社で決めることが可能です。
もちろん当該社員と相談のうえお互い納得した金額で合意することが大切です。
買い取り有給休暇分は税法上では退職所得となりますので、退職金に加算することも方法の一つです。
有給休暇の取得の義務化の法案が可決され、施行されれば、このような問題は減少すると思われます。
日頃から有給休暇を取得しやすい職場環境づくりを心掛けることが大切です。