就業規則の意見書について
就業規則の届け出に必要な意見書は誰からの意見をもらうの?
就業規則の作成・変更には必ず意見書が必要となります。
労働基準法では以下のように定められています。
就業規則を作成したり変更したりすることについて、事業場の過半数組合、それがない場合には、従業員の過半数を代表する者の意見を聴く
従業員の過半数を代表する者とは誰のことでしょうか?
①法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
②法に基づく労使協定の締結当事者、就業規則の作成・変更の際に候補者から意見を聴取される者等を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であり、使用者の意向によって選出された者ではないこと。(平成11年1月29日 基発45号)
③会社の意向により選出された者でないこと
つまり経営者側に立つ社員ではなく一般の社員であることが必要となります。
過半数労働者代表の選出方法
①投票により、過半数の労働者の支持を得た者を選出する方法
②挙手により、過半数の労働者の支持を得た者を選出する方法
③候補者をあらかじめ決定し、投票、挙手、回覧などによって信任を求め、
過半数の支持を得た者を選出する方法
④各職場ごとに職場の代表者を選出し、これらの者の過半数の支持を得た者を選出する方法
認められない選出方法
・使用者が指名した者を代表者とする方法
・親睦会の代表者を自動的に代表者とする方法
・管理監督の地位(部長や課長)を代表者とする方法
※過半数労働者になったからといって解雇、減給など不利益な取り扱いをすることは許されません。
反対意見が出た場合は無効なのか?
労働基準法第90条(作成の手続)で求めているのは意見を聞くことであり、同意を得ることではありません。
労働基準監督署は就業規則の内容が労働基準法に抵触していなければ、受理してくれます。
通達もあります。
「就業規則に添付した意見書の内容が当該規則に全面的に反対するものであると、特定部分に関して反対するものであるかを問わず、又その反対事由の如何を問わず、その効力の発生についての他の要件を具備する限り、就業規則の効力には影響がない。」(昭和24年3月28日基発373号) |
しかし、反対意見のまま受理されたとして、スムーズな会社運営が望めるでしょうか?
就業規則の内容について説明会を開催し、しっかり従業員にしっかり説明して理解してもらうことが重要です。
意見書の記載例
意見書には決められた様式はありませんが、以下の事項の記載が必要です。
・労働者の過半数で組織する労働組合の有無
・組合名(過半数組合がない場合は、労働者代表氏名)
・代表者選出の方法
・意見
・意見書作成年月日
意見書の書き方として記載例を示しておきます。
意見書を社員に求める際には必ず、就業規則の内容について社員様に理解していただくことが必須です。
必ず就業規則の内容について説明をし、理解していただいたうえで、意見書への記入へと進めるようにしましょう。
弊社は社員様への就業規則についての説明までフォローさせていただきます。
社員様からの個別の質疑応答についても対応させていただきます。
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