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ついき社会保険労務士事務所
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お役立ちコラム

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SNS投稿を禁止させたい

SNSへの不適切投稿の防止方法

○○株式会社A社長がためいきをついておっしゃいました。

「社員同士のグループをフェイスブック内で作り、社長の悪口や愛人の噂など根も葉もないことを書き込まれてしまいました。

また、社員異動や解雇された社員の解雇理由なども書き込みまでされてしまいました。」

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最近とても増えている問題です。ニュースでも度々報道されています。

Twitterへの投稿が元に倒産に追い込まれた例もあるほどです。

 

就業規則の服務規律規程に加えて「SNS利用に関する取り扱い」について別途管理規程を作成したり、個別で誓約書を作成し、さらに社内教育を行うことをお奨めいたします。

また、その対象は正規・非正規社員問わず全ての社員が対象となることを示すことも重要です。

また、不適切な書き込みは名誉棄損・業務妨害犯罪行為に該当する可能性があること、損害賠償請求などになりかねないことも併せて説明し牽制しておくことが重要です。

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条文例

 

第○条  社員は、ソーシャルメディア等の利用について、次の事項を守らなければならない。

(1)会社及び取引先名や業態、ブランド名が識別できる書き込みをしない     こと

(2)社員個人や顧客個人が特定できる書き込みをしないこと

(3)商品情報、売上や人事に関する社内情報、取引先情報、顧客情報等企業秘密についての書き込みをしないこと


(4)会社や社員、取引先や顧客個人を誹謗中傷した書き込みをしないこと

(5)会社のロゴマークや商品の画像・映像の掲載をしないこと

(6)既に本条に該当する書き込みを行っている場合は、すみやかに削除すること

一般的な就業規則の職務専念義務についての記載はありますが、具体的に描かれているわけではないのでアルバイトには伝わりにくいです。

このように具体的に記載しておくことでまだ知識の浅い学生アルバイトにほんの悪ふざけがとんでもないことになることを理解させましょう。

 

SNSに投稿されてしまった後の対処法

SNSに一度投稿されてしまうと、全世界に広まってしまい、すべて削除するのは非常に困難です。不可能と言ってもいいでしょう。

SNS不適切投稿に関する規程を整備したうえで、不適切投稿があった時には速やかに対処できるように、対処法についてのマニュアルを作成しておきます。

特に顧客情報などの不適切投稿があった場合には相手に即対応できるようにしっかりとマニュアル化しておくことが重要です。

また投稿した本人は就業規則に沿って懲戒処分し、配置転換も検討します。

再発防止のために全社員への注意喚起を行い、社内研修を行っておくことも効果的です。

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