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お役立ちコラム

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ちゃんと与えてますか?パートタイムの年次有給休暇

パートタイム労働者にも年次有給休暇を与えなくてはいけないの?

労働基準法39条の要件を満たしていれば、年次有給休暇をパートタイム労働者にも与えなければなりません。
付与日数は週の所定労働時間や所定労働日数によって異なります。

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パートタイムに年休が付与される要件とは?

 パートタイムの年休は、雇い入れ日から起算して6カ月間継続勤務し、その所定労働日の8割以上を出勤した場合に付与されます。
アルバイトのような短期契約の労働者であっても,契約の更新が行われ,実態として継続して使用されている場合であれば,継続勤務の要件は満たします。
契約期間の満了と同時に即時に契約更新している場合はもちろん,数日の間を置いて更新される場合であっても,実質的にみて勤務が中断していなければ,継続勤務とみなされます

 

付与日数について

 付与日数は、週5に以上(年間所定労働日数217日以上)の勤務は週30時間以上の所定労働時間の通常の従業員の場合は、通常の付与日数となります。

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週に1日しか出勤しない労働者も,5日出勤する労働者も,要件を満たせば年休日数は同じとしてしまうと、通常の労働者との不公平さが生じます。
そこで,労働基準法では,下記表のように労働時間が短く労働日数も少ない労働者については労働日数に応じて年休を付与する方式(比例付与方式)を採用しています(同法第39条第3項,同法施行規則第24条の3)。
勤続6カ月の週3日、1日8時間勤務のパートタイム労働者には週の所定労働時間数が24時間となり、かつ週の所定労働日数が3日ですので、比例付与方式を採用して「3日」が付与されます。

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途中で契約の変更があり所定労働日数の増減があった場合の取り扱いは?
年次有給休暇を付与した後に、労働契約に変更があり、所定労働日数の増減があった場合は、基準日時点の契約による所定労働日数に応じた年次有給休暇の日数を付与します
労働時間に変更があった場合の年次有給休暇の賃金は、年休取得日における労働契約内容に応じて支払わなければなりません。(時間給×所定労働時間)

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