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ついき社会保険労務士事務所
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お役立ちコラム

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結んでますか?「36協定」

「36協定ってなんですか?」とよく聞かれることがあります。

私は「社員に残業させていますか?」と聞きます。

「はい。させています。」

「実は36協定を結んでいない会社は社員に残業させることはできないんですよ。」

「えっ!?いったいどういうことなのでしょうか?」

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1.そもそも36協定とは何なんですか?

労働基準法36条では法定時間外(1日8時間、1週40時間を超える)労働をさせることや法定休日(1週1日または4週を通じて4日)に労働させることを禁止しています。

例外的に法定時間外、休日に労働させる場合には、労働組合(労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者)と書面による協定を締結して、労働基準監督署に届け出ている場合は労働させてもよいことになっています。

その協定のことを36協定といいます。

たとえ割増賃金をしっかり支払っていたとしても、36協定を届け出ていないと、違法となってしまいます。

「うちは残業代をちゃんと払っているよ」とおっしゃる社長様、36協定を届け出ているかご確認ください。

36協定を届け出ていない会社は今すぐにでも届け出ましょう。

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2.36協定には限度があります

36協定を締結したからといって、無制限に労働させてもよいわけではありません。

「1日を超えて3カ月以内の期間」と「1年」において上限があります。

一般的な上限は以下の通りです。

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また、「特別条項」を設けた36協定を締結すれば上限を超えて時間外労働することが可能となります。

ただし、以下のような臨時的な時期に限られます。

・予算や決算の時期

・業務の繁忙期

・納期が迫っている時

・機械トラブルや大きなクレーム対応

年間を通して忙しいからという理由や、社長が認めたからなどの理由は通用しませんのでお気を付けください。

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3.厳しくなる特別条項

国がすすめている「働き方改革」の中に長時間労働の削減があります。

労働基準法の改正に伴い、36協定の時間外労働規制を再検討すると発表されています。

現在は特別条項の時間を100時間以上に設定している会社は労働基準監督署が立ち入ることになっていますが、その時間を80時間に引き下げることを決定しているようです。

また、無理な発注などで取引先に長時間労働を強いる独占禁止法違反に該当するような場合の取り締まりも厳しくなるようです。

脳・心疾患の発症前2~6ヶ月の間に、平均して80時間の時間外労働や、発症1ヶ月前に100時間を超える時間外労働をしていると、脳・心疾患との関連性が高く労災認定される可能性が高くなります。

うつ病などの精神疾患の場合、発症の1ヶ月前に160時間、3週間前に120時間の時間外労働があると、労災と認定される可能性が高くなります。

また、発症前2ヶ月連続で120時間、3ヶ月連続で100時間の時間外労働がある場合も、関連性が高いと判断されるでしょう。

パワハラなども長時間労働をしている会社に起こりやすいです。

無理な長時間労働を連続で強いることはパワハラに該当します。

長時間労働によりイライラして部下に八つ当たりするケースもあります。

職場の雰囲気も悪くなるのが目に見えてわかりますね。

特別条項で制限なく長時間労働させればいいというものではありませんので、今後の特別条項の労働時間設定の見直しを今のうちにしておくようにしましょう。

 

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