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ついき社会保険労務士事務所
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お役立ちコラム

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台風続きで警報にヒヤヒヤ。お給料はどうなるの?

最近台風が続いていますね。

警報が発令されたら、自宅待機するように会社から指示が出る場合も多いと思います。

その自宅待機の時間が減額されてしまうのって違法なのでは?と思われる方もいらっしゃるでしょう。

実際どう扱うべきなのでしょうか?

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1.警報発令による自宅待機は法令で定められているの?

台風による警報発令時には就労させてはいけないと法令で定められているわけではありません。

従って、警報発令による自宅待機命令は会社の判断に委ねられているのです。

社員の安全を考えると、自宅待機させることは必要だと思います。

暴風と大雨で歩くのも困難なお天気の時に無理して出勤することにより、通勤中に看板などが飛んできてケガをする可能性もあります。

それは会社の安全配慮義務違反が問われる可能性が高いです。

暴風雨の中出勤させることで、「大切な家族を危険にさらすなんてひどい会社だ」と家族の印象も悪くなってしまうことでしょう。

前日に翌朝の警報発令による自宅待機について社員全員に周知しておくようにしましょう。

中には知らずに出社してくる社員がいるかもしれません。

会社に着いたら誰もいなかったなんてことにならないようにしましょう。

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2.自宅待機による賃金減額はあり?

労働基準法では会社の命令により自宅待機させるときはお給料の60%の休業手当を支払わなければならないと定められています。

ただし、これは会社に責任がある場合、例えば「業績不振で仕事が減ってしまったので、しばらく自宅待機してください」というような場合は休業手当の支払い義務が生じます。

しかし、台風などは自然の不可抗力によるもので、会社の責任ではありません。

そのような場合、会社には休業手当の支払う義務はないのです。

お給料が減額されるなら無理してでも出勤するという社員もいるかもしれません。

そんなことされては困るとお思いになるなら、自宅待機の時間分の減額はせず、通常の給与を支払うようにした方がいいですね。

中には、その日に重要な仕事があり、どうしても会社に行かなければならない人もいるかもしれません。

その場合には、会社の近くのホテルなどで前泊する等の対応も必要です。

その際の宿泊費は会社命令で宿泊させたなら、会社が負担するべきでしょうし、本人の判断であるなら自己負担となるでしょう。

社員から宿泊の希望があったなら、本当にそこまでする必要があるのか、変更は可能なのか、会社として正確な判断をして指示するべきです。

 

3.学校が休校で困っちゃうママたち

警報が発令されることにより、子供の学校がお休みになる場合もあります。

後に警報が解除されても出勤できず、ママたちは会社もお休みせざるをえません。

そうすると仕方なく有休を申請することになりますね。

小さいお子さんだと、1人留守番させて仕事に行くなんてとてもできないことです。

子育て中のママが働いている会社は、このような場合に対応できるような特別休暇の制度を設けておくと、ママたちは安心してお休みができますね。

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台風は10月まで続きそうです。

今後の台風の情報に気を付けるようにしましょう。

それにしてもゲリラ豪雨もひどいし、年々異常気象ぶりがひどくなっているような気がします。

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