大阪の就業規則作成サポートオフィス

ついき社会保険労務士事務所
ついき社会保険労務士事務所
【相談無料・着手金無し】

お役立ちコラム

お役立ちコラム

お役立ちコラム

これって勤務時間じゃないの?

ケース・1 会社から参列を命じられた社葬

先日社長が亡くなり、社員全員が社葬に列席しました。

その日は普通の労働日でしたが、会社は終日休業とし、社員は参列するように命じられました。

これは勤務時間に該当するのでしょうか?

 284308

 この場合は、本来ならば労働日である日を会社の都合で休業にし、参列するように命じたということですので通常の賃金を支払うべきだと考えられます。

 例え、参列を命じられていなくても、休業手当(平均賃金の6割)は支払う必要があるでしょう。

 

 

ケース・2 会社のレクリエーションに休日に参加した

 毎年休日に会社の運動会が開催されます。あまりスポーツが好きではないので本当は参加したくないのですが、強制参加なので仕方なく参加しています。

 しかし、この日については賃金は支払われていません。

 これは休日出勤に当たらないのでしょうか?

254338

 

 参加が強制とのことですので、この場合は使用者の指揮の下であると判断されます。

 その場合は勤務時間となり、通常の賃金を支払わなければなりません。また、休日ですので休日の割増賃金を支払う必要があります。

 強制参加ではなく、任意の参加であれば、使用者の指揮の下であるとはいえないので、賃金を支払う必要はないでしょう。ただし、人事総務の社員が運動会の実行委員として準備、当日の運営を行うのであれば、それは業務の一貫だと判断されますので、賃金の支払いが必要となります。

 

 

ケース・3 法律で義務付けられている健康診断

 毎年1回健康診断を受けることを義務付けられています。

 有休を取得して受診する人もいれば、公休である土曜日に受診する人もいます。

 この健康診断の時間は労働時間ではないのでしょうか?

 338540

 行政通達では

「一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、事業者の負担すべきものではなく労使が協議して定めるべきものであるが労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」(昭和47年9月18日基発第602号)

とされています。

 法律で健康診断の受診を義務付けていますが、その時間の賃金の支払いについては明確にされていません。労使ともに話し合って決定しましょうという程度です。

 社員に義務付けるのですから、勤務時間中の受診については会社が負担しているケースが多いでしょう。

 ただし、特殊健康診断について行政通達では

「特定の有害な業務に従事する労働者について行なわれる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行なわれるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること。」(昭47.9.18基発第602号)

としていて、業務の遂行のための健康診断なので、当然有給にするべきで、法定労働時間外に受診した場合は割増賃金の支払いも必要となります。

 

 

よく質問を受ける3つのケースをあげました。

他にもさまざまなケースが考えられると思います。

のちにトラブルにならないように、労働時間に当たるか当たらないかを明確にし、就業規則に規定しておくことをおすすめします。

トップへ戻る
メールでのお問い合わせ 電話でのお問い合わせ
Scroll Up