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ついき社会保険労務士事務所
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お役立ちコラム

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就業規則と労働契約の関係について

就業規則の位置づけ

就業規則は労働基準法を下回る労働条件を定めてはいけません。

労働契約は就業規則の労働条件を下回ってはいけません。

それでは、就業規則と労働契約の関係性と優先順位はどのようになっているのでしょうか?

図1

上図のように就業規則は会社側が規定する者ですが、労働契約は個別に合意形成により成り立っているものです。

複数の従業員を使用する会社は、個々の従業員の労働条件がばらばらだと労務管理が行き届かなくなり、服務規律も維持できなくなります。

そのため、会社は全ての従業員が平等な労働条件を整備するための統一化されたルールを書面化したものが就業規則です。

 

労基法から見る就業規則と労働契約の関係

労働基準法

 

第13条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、この法律で定める基準による。

第92条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。

2 行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。

第93条 労働契約と就業規則との関係については労働契約法第12条の定めるところによる

 

労働契約法

 

第7条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則労働者周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。

第12条 就業規則で定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は無効とする。この場合において無効となった部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定めがない部分についても同様とする。

 

労働基準法第13条と労働契約法第12条を見比べてみてください。

労基法の定めによるという部分が就業規則にすり替っていますね。

労働契約は労働基準法の基準と同等以上の労働条件であることが前提なので、その基準を下回る労働契約は無効とし、その部分を労働基準法の基準に直すことができる効力があるということを定めています。

労働契約法第12条では、この「労働基準法と労働契約」の関係を「就業規則と労働契約」に当てはめ、就業規則も同じ効力を認めているのです。

 

なぜ労働契約の優先順位は最下位なのか?

労働協約は労働組合という団体と結ばれるもので、労働契約は個人と1対1の契約となり、使用者が有利となってしまいかねないからです。

つまり不当な労働契約を結ばないための監督的な立場に就業規則が存在するのです

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